| 1. | 借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を賃貸人の指定する銀行口座に振り込み支払う方法、又は現金により支払う方法とする。 | 
| 2. | レンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じて算出された額とする。 | 
| 1. | 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。 | 
| 2. | 賃借人は、レンタル物件を第三者に譲渡、転貸、または改造してはならない。 | 
| 当日(出荷後) | 貸出料金の50% | 
| 5日前 | 貸出料金の40% | 
| 10日前 | 貸出料金の30% |